今日は、4月1日です。そう、エイプリルフールです。
Googleが本気でエイプリルフールネタを作ってくれました。
SNSのおかげで、こういったエイプリルフールネタが拡散しやくすなり、企業側も、いい意味で悪ノリして、本気でネタ動画を作ってくれるようになりました。
人を騙すというと、ネガティブなイメージですが、こういった夢のあるウソは笑って許せるので大歓迎ですね。
さて、もう一つ、4月1日といえば、そう新年度のスタートの日です。
既に、先の学年の先取りを始めている生徒が多いですが、今日からは、今の学年の予習ってことになりますね。
ところで、新年度は4月1日に始まるのに、4月1日生まれの生徒はひとつ上の学年(早生まれ)となってしまうのはなぜかご存じですか?
これは、うるう年にある2月29日が大きく関係しています。
法律で年をとる日を定義する際、生まれた当日としてしまうと、2月29日の方は4年に1回しか年をとらなくなってしまいます(笑)
そこで、民法では生まれた日の前日が終わる瞬間(24時)に年をとると定義されています。
そのため、4月1日うまれの方は、3月31日の24時に年齢が1つ上がります。
学校教育法第17条第1項には「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」とあります。
4月1日生まれの子が満6歳になるのは、前日の3月31日の24時ですから、翌日4月1日からの新年度に就学できます。
4月2日生まれの子が満6歳になるのは、前日の4月1日の24時ですから、翌日4月2日以降の新年度、つまり翌年の新年度に就学することとなるのです。
学校教育法を作った時、年齢の定義がどうなっているか確認しなかったのかなって疑問に思いましたが、もしかしてお役人さんも後から気づいて大慌てしたのかもしれませんね(笑)